登録免許税(不動産登記)の計算ツール

不動産の固定資産税評価額と登記の種類を選ぶだけで、登記にかかる登録免許税の目安を即計算。家やマンションの購入・住宅ローンを組む前の資金計画にどうぞ。

公開: 2026-06-27/更新: 2026-06-27・運営: 暮らしの計算ツール

登録免許税の目安(概算)400,000所有権の移転(売買)・建物/適用税率 2%(本則税率)

つまり:評価額2,000万円所有権の移転(売買)・建物を登記するときに国へ納める登録免許税は、40万円です(税率2%・本則)。 この税金は登記をするとき(多くは司法書士に依頼して納付)にかかります。売買価格ではなく、市区町村が決める固定資産税評価額が計算のもとになります。

くわしい計算の内訳(参考)

課税標準(税額のもとになる金額。固定資産税評価額の1,000円未満を切り捨て)20,000,000
適用税率原則の本則税率2%
登録免許税(100円未満を切り捨て・最低1,000円)400,000

※ 軽減税率は住宅の床面積・新築/取得の時期・自己居住などの要件を満たす場合に限られます。 土地の売買による所有権移転の1.5%は期限つきの特例(令和8年3月31日までの登記)です。 司法書士報酬・登記事項証明書代などは含まない、登録免許税のみの概算です。 実際の税額・要件は法務局や司法書士にご確認ください。

評価額・登記種別ごとの税額早見表(概算)

固定資産税評価額(抵当権設定は借入額)ごとの登録免許税の目安です。 条件を変えたい場合は上のシミュレーターで調整してください。

評価額・借入額移転(建物・本則2.0%)移転(住宅軽減0.3%)保存(新築0.4%)抵当権(0.4%)
1,000万円200,00030,00040,00040,000
2,000万円400,00060,00080,00080,000
3,000万円600,00090,000120,000120,000
5,000万円1,000,000150,000200,000200,000
1億円2,000,000300,000400,000400,000

※ 概算。住宅軽減は自己居住用・床面積50㎡以上などの要件を満たす場合のみ。土地の売買移転1.5%は期限つき特例のため早見表には含めていません。

そもそも登録免許税とは?

土地や建物を買ったり建てたりすると、その不動産が「誰のものか」を法務局に記録します。これを登記といい、登記をするときに国へ納める税金が登録免許税です。 家を買うときは、売買代金とは別にこの税金がかかります。

税額の計算式

基本の式は 税額 = 課税標準 × 税率 です。課税標準は、ほとんどの登記で固定資産税評価額(市区町村の課税明細書に載っている額)を使います。 抵当権の設定だけは、借りる金額(債権額)が課税標準になります。

登記の種類と税率(本則)

住宅用家屋の軽減税率

自分が住むための住宅で一定の要件(床面積50㎡以上など)を満たすと、税率が大きく下がります。

投資用物件・店舗・別荘などは軽減の対象外です。要件を満たすかどうかは市区町村の証明書などで確認します。

よくある質問

登録免許税とは何ですか?
土地や建物を登記(名義を法務局に記録すること)するときに国に納める税金です。売買で名義を変える「所有権移転登記」、新築で初めて名義を入れる「所有権保存登記」、住宅ローンを借りるときの「抵当権設定登記」などにかかります。多くは登記を依頼する司法書士を通じて納めます。
税額は何をもとに計算しますか?
原則として、市区町村が決める「固定資産税評価額」に税率をかけて計算します(売買価格や時価ではありません)。抵当権の設定だけは、借りる金額(債権額)が計算のもとになります。評価額は1,000円未満を切り捨て、計算した税額は100円未満を切り捨てます(最低1,000円)。
住宅用家屋の軽減税率はどんなときに使えますか?
自分が住むための住宅で、床面積50㎡以上などの一定の要件を満たす場合に税率が下がります。たとえば中古住宅の所有権移転は2.0%→0.3%、新築の所有権保存は0.4%→0.15%、住宅ローンの抵当権設定は0.4%→0.1%になります。投資用・店舗・別荘などは対象外です。
このツールの金額はそのまま支払う額ですか?
登録免許税のみの概算です。実際の登記では、ほかに司法書士への報酬や登記事項証明書の取得費用などがかかります。また軽減税率は要件の確認が必要で、土地の売買による所有権移転の1.5%は期限つきの特例です。正確な金額や適用可否は法務局や司法書士にご確認ください。

出典・計算の根拠

税率・端数処理は2026年時点の公表値・法令に基づく概算です。軽減税率は住宅の床面積・取得時期・自己居住などの要件を満たす場合に限られ、土地の売買移転1.5%は期限つき特例(令和8年3月31日まで)です。 司法書士報酬・登記事項証明書代などは含みません。実際の税額・適用可否は法務局や司法書士にご確認ください。

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