個人事業税 計算ツール
事業所得と業種区分を入れるだけで、個人事業税の額をその場で概算。 事業主控除290万円・業種別の税率(3〜5%)・青色申告控除の足し戻し・年途中開業の月割りにも対応しています。
つまり:事業所得565万円から事業主控除290万円を引いた275万円が課税のもとになり、 ここに5%をかけた約13万7,500円が 個人事業税の目安です(事業所得に対しておよそ2.8%)。この税は所得税・住民税とは別に、 原則8月と11月の年2回に分けて納めます。
くわしい計算の内訳(参考)
| 事業所得(経費差引後) | 5,000,000 円 |
|---|---|
| 青色申告特別控除の足し戻し(事業税では控除できないため加算) | +650,000 円 |
| 事業税計算上の所得 | 5,650,000 円 |
| 事業主控除 | −2,900,000 円 |
| 課税標準(1,000円未満切捨て) | 2,750,000 円 |
| 業種区分・税率 | 第1種・自由業など(税率5%)(5%) |
| 個人事業税(100円未満切捨て) | 137,500 円 |
| 事業所得に対する実効負担率 | 約2.75% |
※ 本ツールは概算です。実際は事業所得の確定額、業種区分の判定、各種の繰越控除・ 被災事業用資産の損失等の特例、自治体ごとの運用で税額が前後します。 個人事業税は法定70業種に課され、該当しない事業には課税されません。 正確な税額は確定申告後に都道府県から届く納税通知書でご確認ください。
事業所得別「個人事業税」早見表(税率5%・概算)
青色申告控除なし・営業12か月・第1種事業(税率5%)の場合の目安です。 事業所得から事業主控除290万円を引いた課税標準に、5%をかけて求めています。
| 事業所得 | 課税標準(−290万円) | 個人事業税(5%) |
|---|---|---|
| 290万円 | 0円(非課税) | 0円 |
| 400万円 | 110万円 | 5万5,000円 |
| 500万円 | 210万円 | 10万5,000円 |
| 700万円 | 410万円 | 20万5,000円 |
| 1,000万円 | 710万円 | 35万5,000円 |
| 2,000万円 | 1,710万円 | 85万5,000円 |
※ 概算。業種区分が4%・3%の場合や、青色控除・年途中開業がある場合は上の計算ツールでご確認ください。
個人事業税の仕組み
個人事業税は、法律で定められた70業種の事業所得に、都道府県が課す地方税です。 所得税(国税)や住民税とは別の税で、確定申告をすれば改めて事業税の申告をする必要は原則なく、 都道府県が計算して納税通知書を送ってきます。
計算の流れ
- ① 事業所得を出す:年間の売上から必要経費を引いた、もうけの金額です。
- ② 青色申告控除を足し戻す:事業税では青色申告特別控除が使えないため、所得税で引いた分を加算します。
- ③ 事業主控除290万円を引く:年途中の開業・廃業なら、営業月数に応じて月割りします。
- ④ 業種別の税率をかける:残った課税標準に、3%・4%・5%のいずれかをかけます。
業種区分と税率
- 第1種事業(税率5%):物品販売業・飲食店業・製造業・運送業・不動産貸付業など37業種。 医業・弁護士業・税理士業・デザイン業など多くの自由業もこの5%に分類されます。
- 第2種事業(税率4%):畜産業・水産業・薪炭製造業。
- 第3種事業(税率3%):あんま・マッサージ・指圧・はり・きゅう・柔道整復など医業に類する事業と、装蹄師業。
- 課税対象外:法定70業種に該当しない事業には、個人事業税はかかりません。
納付の時期
個人事業税は、原則として8月と11月の年2回に分けて納めます。 確定申告から数か月たってから納税通知書が届くため、事前に資金を用意しておくと安心です。
よくある質問
- 個人事業税とは何ですか?
- 個人事業税は、法律で定められた70の業種(物品販売業・飲食店業・製造業・各種の士業など)を営む個人に、都道府県が課す地方税です。所得税・住民税とは別の税で、確定申告の内容をもとに都道府県が計算し、原則として8月と11月の年2回に分けて納めます。事業所得から事業主控除290万円を引いた残りに、業種ごとの税率(3〜5%)をかけて求めます。
- 事業主控除290万円とは?
- 個人事業税では、すべての対象者から年間290万円を一律で差し引けます。これが事業主控除です。そのため事業所得(青色申告特別控除を足し戻した額)が290万円以下なら、個人事業税はかかりません。年の途中で開業・廃業した場合は、営業した月数に応じて290万円を月割りします(例:6か月なら145万円)。
- 青色申告特別控除は事業税でも使えますか?
- 使えません。個人事業税の計算では青色申告特別控除(最大65万円)を差し引けないため、所得税の申告で控除した分を足し戻したうえで課税標準を計算します。本ツールでは青色控除の額を入力すると、自動で足し戻して概算します。
- 業種によって税率が違うのですか?
- はい。第1種事業(物品販売・飲食店・製造・運送・不動産貸付や、医業・弁護士・税理士など大半の業種)は5%、第2種事業(畜産業・水産業・薪炭製造業)は4%、第3種事業のうち、あんま・マッサージ・はり・きゅう・柔道整復など医業に類する事業と装蹄師業は3%です。なお、法定70業種に該当しない事業には個人事業税はかかりません。
出典・計算の根拠
- 地方税法 第72条の2ほか(個人事業税の課税対象・法定70業種・第1〜3種事業の区分)。
- 事業主控除290万円・年途中開業時の月割り、税率3%・4%・5%の区分:各都道府県(東京都主税局ほか)「個人事業税」の案内に基づく。
- 個人事業税の計算では青色申告特別控除を適用しない(事業所得に足し戻す)取り扱い。
本ツールの税額は概算です。課税標準を1,000円未満切捨て・税額を100円未満切捨てで試算しています。 実際の税額は業種区分の判定・各種特例・自治体の運用で前後するため、最終的には都道府県から届く納税通知書をご確認ください。