インボイス:消費税の納税額シミュレーター
課税売上と業種を入れるだけで、消費税の納税額を「2割特例」「簡易課税」「本則課税」の3方式で概算して比較。 どの計算方法を選ぶといちばん安くなるかを、その場で確認できます。
つまり:課税売上500万円(税抜)のサービス業などなら、 消費税の納税額は 2割特例で約100,000円・簡易課税で約250,000円・本則課税で約350,000円。 この3つのうち 2割特例(約100,000円) を選ぶと、いちばん納税額を抑えられます。
3方式の比べ方(参考)
| 方式 | 計算のしかた | 納税額 |
|---|---|---|
| 2割特例(売上の消費税の2割だけ納める特例) | 売上の消費税 × 20% | 100,000 円 |
| 簡易課税(みなし仕入率で仕入を概算) | 売上の消費税 ×(1 − 50%) | 250,000 円 |
| 本則課税(実際の仕入の消費税を差し引く原則) | 売上の消費税 − 仕入の消費税 | 350,000 円 |
計算の内訳(参考)
| 売上にかかる消費税(課税売上 × 10%) | 500,000 円 |
|---|---|
| 仕入にかかる消費税(課税仕入 × 10%・本則用) | 150,000 円 |
| みなし仕入率(第5種:サービス業など) | 50% |
※ 標準税率10%・国税地方税を合わせた概算です。軽減税率(8%)・経過措置・端数処理・基準期間の判定などは反映しません。 2割特例は免税事業者からインボイス登録した方向けで、原則として令和8年(2026年)9月30日を含む課税期間までの特例です。 簡易課税は基準期間の課税売上高が5,000万円以下などの要件があります。実際の申告前に税理士や税務署、国税庁サイトでご確認ください。
業種別・2割特例と簡易課税の納税額早見表(概算)
課税売上 1,000万円(税抜)のときの、消費税の納税額の目安です。本則課税は仕入額しだいで変わるため、この表では 2割特例と簡易課税を比べています。2割特例はどの業種でも一律で200,000円です。
| 業種(みなし仕入率) | 2割特例 | 簡易課税 |
|---|---|---|
| 第1種:卸売業(90%) | 200,000 円 | 100,000 円 |
| 第2種:小売業(80%) | 200,000 円 | 200,000 円 |
| 第3種:製造業など(70%) | 200,000 円 | 300,000 円 |
| 第4種:飲食店など(60%) | 200,000 円 | 400,000 円 |
| 第5種:サービス業など(50%) | 200,000 円 | 500,000 円 |
| 第6種:不動産業(40%) | 200,000 円 | 600,000 円 |
※ 標準税率10%・課税仕入は考慮しない概算。みなし仕入率が低い(仕入が少ないとみなす)業種ほど簡易課税の納税額は大きくなります。 仕入が大きい場合は本則課税が有利になることもあるので、上のシミュレーターで仕入額を入れて比べてください。
そもそもインボイス制度・消費税の納税とは?
消費税は、事業者がお客さまから預かった消費税(売上の消費税)から、仕入や経費で支払った消費税(仕入の消費税)を差し引いて、 残りを国に納める税金です。これまで売上1,000万円以下の小規模事業者は「免税事業者」として納税が免除されていましたが、インボイス制度(適格請求書等保存方式)が始まり、取引先に消費税分を請求するためにインボイス登録をして 課税事業者になる人が増えました。そこで負担をやわらげるために用意されたのが2割特例です。
3つの計算方式
- 2割特例:売上の消費税の20%だけを納める。免税事業者からインボイス登録した人向けの時限的な特例で、計算がいちばん簡単。
- 簡易課税:実際の仕入を集計せず、業種ごとのみなし仕入率で仕入を概算する。届出と売上要件(基準期間5,000万円以下)が必要。
- 本則課税:原則的な方法。売上の消費税 − 実際の仕入の消費税で計算する。仕入や設備投資が大きい年に有利になりやすい。
みなし仕入率(簡易課税)
- 第1種:卸売業(90%):他者から買った商品をそのまま事業者へ販売
- 第2種:小売業(80%):他者から買った商品をそのまま消費者へ販売・農林漁業(飲食料品)
- 第3種:製造業など(70%):製造・建設・農林漁業(飲食料品以外)
- 第4種:飲食店など(60%):飲食店業・第1〜3種と第5〜6種以外
- 第5種:サービス業など(50%):運輸・通信・金融・保険・サービス業(飲食店業を除く)
- 第6種:不動産業(40%):不動産業(賃貸・売買仲介など)
よくある質問
- 2割特例とは何ですか?
- 免税事業者がインボイス(適格請求書発行事業者)の登録をして課税事業者になった場合に、売上にかかる消費税の2割だけを納めればよいとする特例です。仕入や経費の集計が不要で計算がとても簡単になります。原則として、令和8年(2026年)9月30日を含む課税期間までの時限的な特例です。
- 簡易課税と本則課税はどう違いますか?
- 本則課税は「売上の消費税 − 実際に支払った仕入の消費税」で納税額を計算する原則的な方法です。簡易課税は実際の仕入を集計せず、業種ごとに決められた『みなし仕入率』(第1種90%〜第6種40%)で仕入があったとみなして計算します。簡易課税は基準期間(前々年)の課税売上高が5,000万円以下などの要件を満たし、事前に届出をした事業者だけが選べます。
- どの方式を選べばいちばん得ですか?
- 一般に、仕入や経費が少ない業種(サービス業など)は2割特例や簡易課税のほうが有利になりやすく、仕入が大きい業種(卸売・小売・設備投資が多い年など)は本則課税が有利になることがあります。本ツールで3方式の概算を並べて、いちばん納税額が少ない方式を確認してください。ただし簡易課税には2年間の継続適用などの縛りもあるため、最終判断は税理士にご相談ください。
- このシミュレーターの金額はどこまで正確ですか?
- 標準税率10%・国税と地方消費税を合わせた概算です。軽減税率(8%)の売上・仕入、経過措置、端数処理の実務差、基準期間の判定などは反映していません。あくまで方式を比べるための目安として使い、実際の申告額は国税庁サイトや税理士・税務署でご確認ください。
出典・計算の根拠
- 国税庁「インボイス制度(適格請求書等保存方式)」(2割特例の概要・適用期間=令和8年9月30日を含む課税期間まで)
- 国税庁 タックスアンサー No.6505「簡易課税制度」(みなし仕入率 第1種90%〜第6種40%・売上要件5,000万円以下)
- 国税庁 タックスアンサー No.6509「簡易課税制度の事業区分」(業種ごとの区分の判定)
- 消費税の標準税率10%(国税7.8%+地方消費税2.2%)
納税額は「2割特例=売上税額×20%」「簡易課税=売上税額×(1−みなし仕入率)」「本則課税=売上税額−仕入税額」で計算した概算です。 軽減税率(8%)・経過措置・端数処理の実務差・基準期間の判定などは反映していません。制度は改定されることがあるため、最新の正確な内容は 国税庁サイトや税理士・税務署でご確認ください。