生命保険料控除の節税額シミュレーター
一般生命・介護医療・個人年金の年間保険料を入れるだけで、生命保険料控除でいくら税金(所得税+住民税)が安くなるかの目安を即計算。 年末調整・確定申告の前に、申告するとどれくらい戻るかをサッと確認できます。
つまり:保険料を年間120,000円・所得税率10%で払っているなら、 年末調整や確定申告で生命保険料控除を申告すると、1年で約12,200円の税金(所得税+翌年の住民税)が戻ってくる・安くなるイメージです。所得税7,000円・住民税5,200円の合計です。
くわしい計算の内訳(参考)
| 区分 | 年間保険料 | 所得税の控除額(税率を掛ける前の金額・上限4万円) | 住民税の控除額(上限2.8万円) |
|---|---|---|---|
| 一般生命保険 | 80,000 円 | 40,000 円 | 28,000 円 |
| 介護医療保険 | 40,000 円 | 30,000 円 | 24,000 円 |
| 個人年金保険 | 0 円 | 0 円 | 0 円 |
| 控除額の合計(所得税は上限12万円・住民税は上限7万円) | 120,000 円 | 70,000 円 | 52,000 円 |
| 税金の軽減額(所得税=控除額×10%/住民税=控除額×10%) | — | 7,000 円 | 5,200 円 |
※ 平成24年1月以降に契約した新制度を前提とした概算です。それより前の旧制度 (各区分の上限が所得税5万円・住民税3.5万円など)の契約や、新旧が混在する場合は金額が変わります。 所得税率は限界税率での簡易計算で、実際の還付・軽減額とは前後します。正確な金額は源泉徴収票や 保険会社の控除証明書、お住まいの自治体でご確認ください。
保険料別の節税額 早見表(概算)
一般生命保険1区分だけに年間保険料を払ったケースで計算した、節税額の目安です。 介護医療・個人年金も契約していれば、各区分で同じように控除が増えます。上のシミュレーターで合算できます。
| 年間保険料 | 所得税の控除額 | 住民税の控除額 | 節税額(税率10%) | 節税額(税率20%) |
|---|---|---|---|---|
| 20,000 円 | 20,000 円 | 16,000 円 | 3,600 円 | 5,600 円 |
| 40,000 円 | 30,000 円 | 24,000 円 | 5,400 円 | 8,400 円 |
| 60,000 円 | 35,000 円 | 28,000 円 | 6,300 円 | 9,800 円 |
| 80,000 円 | 40,000 円 | 28,000 円 | 6,800 円 | 10,800 円 |
| 100,000 円 | 40,000 円 | 28,000 円 | 6,800 円 | 10,800 円 |
※ 新制度(平成24年1月以降の契約)の概算。控除額は所得税4万円・住民税2.8万円が1区分の上限。 実際の軽減額は所得税率・自治体差で前後します。
そもそも生命保険料控除とは?
生命保険料控除は、1年間に払った保険料に応じて、税金の計算のもとになる「課税所得」を減らせる制度です。課税所得が減ると、その分だけ所得税と翌年の住民税が安くなります。 会社員なら毎年秋〜冬の年末調整、自営業などは確定申告で、保険会社から届く 「生命保険料控除証明書」を提出して申告します。申告し忘れると戻るはずの税金が戻らないので注意です。
控除は3つの区分に分かれている
- 一般生命保険料:死亡保険・終身保険・収入保障保険など、いわゆる生命保険。
- 介護医療保険料:医療保険・がん保険・介護保険など、入院や治療に備える保険。
- 個人年金保険料:税制適格特約のついた個人年金保険(老後資金の積立)。
新制度(平成24年1月以降の契約)では、この3区分それぞれに控除があり、合算できます。
控除額の計算式(新制度・1区分あたり)
- 所得税(上限4万円):保険料2万円以下=全額/2万円超4万円以下=保険料×1/2+1万円/ 4万円超8万円以下=保険料×1/4+2万円/8万円超=一律4万円
- 住民税(上限2.8万円):保険料1.2万円以下=全額/1.2万円超3.2万円以下=保険料×1/2+0.6万円/ 3.2万円超5.6万円以下=保険料×1/4+1.4万円/5.6万円超=一律2.8万円
3区分を合計した控除額の上限は、所得税が12万円・住民税が7万円です。 そして実際に安くなる税金は、所得税の控除額×所得税率+住民税の控除額×10%で求めます。 「控除額がそのまま戻る」わけではなく、控除額に税率を掛けた金額が戻る点に注意してください。
申告するときのポイント
- 10〜11月ごろに保険会社から届く控除証明書を必ず保管しておく。
- 会社員は年末調整の用紙(保険料控除申告書)に記入して提出するだけ。
- 年末調整で出し忘れても、確定申告(還付申告)で5年前までさかのぼって取り戻せる。
よくある質問
- 生命保険料控除とは何ですか?
- 1年間に払った生命保険・医療保険・個人年金保険などの保険料に応じて、所得税と住民税の課税対象になる所得から一定額を差し引ける制度です。所得が減るぶん税金が安くなります。会社員は年末調整、自営業などは確定申告で、保険会社から届く「控除証明書」を添えて申告します。
- いくらまで控除されますか?上限はありますか?
- 新制度(平成24年1月以降の契約)では、一般生命・介護医療・個人年金の3区分それぞれで、所得税の控除額は最大4万円・住民税は最大2.8万円です。3区分を合計した上限は、所得税が12万円・住民税が7万円です。これは「控除額」の上限で、実際に戻る金額は控除額に税率を掛けた金額になります。
- 実際にいくら税金が安くなりますか?
- 節税額の目安は『所得税の控除額×あなたの所得税率+住民税の控除額×10%』です。たとえば一般生命保険に年8万円払って所得税率10%の人なら、所得税の控除額4万円×10%=4,000円、住民税の控除額2.8万円×10%=2,800円で、合計6,800円ほど安くなる計算です。所得税率が高い人ほど節税額も大きくなります。
- このシミュレーターの計算はどこまで正確ですか?
- 平成24年1月以降に契約した新制度を前提とした概算です。それより前の旧制度の契約(各区分の上限が所得税5万円・住民税3.5万円など)や新旧が混在するケース、所得税率の正確な区分、自治体差は反映していません。正確な金額は保険会社の控除証明書や源泉徴収票、お住まいの自治体でご確認ください。
出典・計算の根拠
- 国税庁 タックスアンサー No.1140「生命保険料控除」(新制度の控除額算定式・各区分の上限4万円/2.8万円・合計上限12万円/7万円)
- 国税庁「所得税の税率(速算表)」(所得税率の区分)
- 総務省・各自治体「個人住民税(所得割10%)」
節税額=「所得税の控除額×所得税率+住民税の控除額×10%」を用いた概算です。 平成24年1月以降の新制度の契約を前提とし、旧制度・新旧混在・自治体差は反映していません。 料率・控除額は2024〜2025年度(令和6〜7年度)の公表値に基づきます。最新の正確な金額は 保険会社の控除証明書・源泉徴収票やお住まいの自治体でご確認ください。