高額療養費の自己負担上限シミュレーター
年齢区分・所得区分・かかった医療費を選ぶだけで、高額療養費制度による1か月の自己負担の上限額と、あとから戻ってくる払い戻し額の目安を即計算。入院や手術で医療費が高額になりそうなときの備えに。
つまり:区分ウ(年収約370〜770万円)の方が、1か月でかかった医療費1,000,000円 (窓口で30割なら300,000円を支払い)の場合、 この月の自己負担はおよそ87,430円が上限です。 上限を超えて払った約212,570円が、あとから高額療養費として戻ってきます(申請または限度額適用認定証の提示が必要)。
くわしい計算の内訳(参考)
| かかった医療費(10割・保険適用分の総額) | 1,000,000 円 |
|---|---|
| 窓口負担割合 | 30割 |
| 窓口での支払い(医療費×負担割合) | 300,000 円 |
| 自己負担限度額(所得区分ごとに決まるこの月の上限) | 87,430 円 |
| 高額療養費の払い戻し(窓口負担−上限) | 212,570 円 |
※ 同一月・同一医療機関ごとの自己負担を前提にした概算です。世帯合算・ 多数回該当(直近12か月に3回以上で4回目から上限が下がる)・差額ベッド代や食事代など 対象外の費用・保険者ごとの付加給付・自治体差は反映していません。 正確な金額は、加入している健康保険組合・協会けんぽ・市区町村の窓口でご確認ください。
所得区分・医療費別の自己負担上限 早見表(69歳以下・概算)
69歳以下・窓口3割負担の方が、1か月にかかった医療費(10割)の総額ごとに支払う自己負担の上限額の目安です。上限を超えて窓口で払った分が、あとから払い戻されます。
| 所得区分 | 医療費30万円 | 医療費100万円 | 医療費200万円 | 医療費500万円 |
|---|---|---|---|---|
| 区分ア(約1,160万円〜) | 90,000 円 | 254,180 円 | 264,180 円 | 294,180 円 |
| 区分イ(約770〜1,160万円) | 90,000 円 | 171,820 円 | 181,820 円 | 211,820 円 |
| 区分ウ(約370〜770万円) | 80,430 円 | 87,430 円 | 97,430 円 | 127,430 円 |
| 区分エ(約370万円以下) | 57,600 円 | 57,600 円 | 57,600 円 | 57,600 円 |
| 区分オ(住民税非課税) | 35,400 円 | 35,400 円 | 35,400 円 | 35,400 円 |
※ 概算。区分ア・イ・ウは「定額+(医療費−足切り額)×1%」で医療費に応じて上限が上がります。 区分エ(57,600円)・区分オ(35,400円)は定額。世帯合算・多数回該当・対象外費用は未反映。
そもそも高額療養費制度とは?
高額療養費制度は、1か月(同じ月の1日から末日まで)に医療機関や薬局の窓口で支払った医療費の 自己負担額が、所得に応じて決まる「自己負担限度額(上限)」を超えたときに、 超えた分があとから払い戻される公的医療保険の制度です。健康保険に入っていれば誰でも使えます。
たとえば手術や入院で医療費の総額(10割)が100万円かかると、窓口3割負担では30万円を支払うことになります。 しかし69歳以下・年収約370〜770万円の方(区分ウ)なら、その月の自己負担の上限はおよそ 87,430円。差額の約21万円は高額療養費として戻ってくる、というのがこの制度の仕組みです。
上限額の計算式(69歳以下)
- 区分ア(年収約1,160万円〜):252,600円 +(医療費の総額 − 842,000円)× 1%
- 区分イ(年収約770〜1,160万円):167,400円 +(医療費の総額 − 558,000円)× 1%
- 区分ウ(年収約370〜770万円):80,100円 +(医療費の総額 − 267,000円)× 1%
- 区分エ(年収約370万円以下):57,600円(定額)
- 区分オ(住民税非課税):35,400円(定額)
知っておきたいポイント
- 限度額適用認定証・マイナ保険証:事前に提示すれば、窓口での支払い自体を上限額までに抑えられます(いったん立て替える必要がなくなります)。
- 世帯合算:同じ世帯・同じ医療保険の複数人や複数の医療機関の自己負担を合算して上限を計算できる場合があります。
- 多数回該当:直近12か月に3回以上高額療養費を受けると、4回目からは上限額がさらに下がります(本ツール未反映)。
- 対象外の費用:差額ベッド代・食事代・先進医療の技術料・保険のきかない自由診療などは高額療養費の対象になりません。
よくある質問
- 高額療養費制度とは何ですか?
- 1か月(同じ月の1日〜末日)に医療機関などの窓口で支払った医療費の自己負担額が、所得区分ごとに定められた「自己負担限度額(上限)」を超えたとき、超えた分があとから払い戻される公的医療保険の制度です。健康保険に加入していれば、年齢や所得にかかわらず利用できます。
- 自己負担の上限額はどうやって決まりますか?
- 年齢区分(69歳以下/70歳以上)と所得区分で決まります。69歳以下の年収約370〜770万円の方(区分ウ)なら「80,100円+(医療費の総額−267,000円)×1%」、年収約370万円以下の方(区分エ)なら一律57,600円が1か月の上限です。所得が高いほど上限額も高くなります。
- 払い戻しはどうやって受け取れますか?
- 原則は、いったん窓口で支払ってから、加入する健康保険(協会けんぽ・健康保険組合・市区町村の国保など)に高額療養費の申請をして払い戻しを受けます。事前に「限度額適用認定証」(またはマイナ保険証の利用登録)を提示すれば、窓口での支払い自体を上限額までに抑えることもできます。
- このシミュレーターはどこまで正確ですか?
- 同一月・同一医療機関ごとの自己負担を前提にした概算です。世帯合算(同じ世帯の複数人・複数医療機関の合算)、多数回該当(直近12か月に3回以上で4回目から上限が下がる)、差額ベッド代や食事代など対象外の費用、保険者ごとの付加給付、自治体差は反映していません。正確な金額は加入している健康保険の窓口でご確認ください。
出典・計算の根拠
- 厚生労働省「高額療養費制度を利用される皆さまへ」(自己負担限度額の所得区分・計算式・世帯合算・多数回該当)
- 厚生労働省「医療費の自己負担(窓口負担割合)」(69歳以下3割/70〜74歳・75歳以上の負担割合)
- 協会けんぽ・各健康保険組合・市区町村国保「限度額適用認定証」の案内
自己負担限度額・所得区分・負担割合は2024〜2025年度(令和6〜7年度)の公表値に基づく概算です。制度改定や保険者ごとの付加給付・自治体差で前後します。 実際の払い戻し額は、加入している健康保険(協会けんぽ・健康保険組合・市区町村の国保など)の窓口でご確認ください。