贈与税 計算ツール
1年間に受け取った贈与額を入れるだけで、贈与税額をその場で概算します。 基礎控除110万円を引いた金額に、一般贈与・特例贈与(直系尊属から18歳以上へ)それぞれの速算表を当てはめて計算。 手元に残る金額や実効税率もわかります。
つまり:特例贈与で1年間に500万円もらった場合、基礎控除110万円を引いた390万円に税率15%をかけ控除額100,000円を引くと、 贈与税は約48万5,000円。手元には約451万5,000円が残る計算です (贈与額に対する実効税率は約9.7%)。
くわしい計算の内訳(参考)
| 1年間の贈与額合計 | 5,000,000 円 |
|---|---|
| 基礎控除(暦年課税・年間110万円) | − 1,100,000 円 |
| 基礎控除後の課税価格 | 3,900,000 円 |
| 税率(特例贈与)(速算表より) | 15% |
| 控除額(速算表より) | − 100,000 円 |
| 贈与税額 | 485,000 円 |
| 手元に残る金額 | 4,515,000 円 |
| 実効税率(贈与額に対する割合) | 約9.7% |
※ 本ツールは暦年課税の概算です。相続時精算課税を選んだ場合・住宅取得等資金や教育資金などの非課税特例を使う場合・ 贈与した人が同年に複数いて種類が混在する場合などは税額が変わります。実際の申告・納税は最新の制度と 国税庁の速算表をご確認のうえ、税理士・税務署にご相談ください。
贈与額別「贈与税額」早見表(概算)
1年間に1人が受け取った贈与額ごとの、贈与税額の目安です。基礎控除110万円を引いた後の金額に速算表を当てはめています。 (かっこ内は贈与額に対する実効税率)
| 贈与額(年間) | 一般贈与の税額 | 特例贈与の税額 |
|---|---|---|
| 110万円 | 0円 | 0円 |
| 200万円 | 9万円(約4.5%) | 9万円(約4.5%) |
| 300万円 | 19万円(約6.3%) | 19万円(約6.3%) |
| 500万円 | 53万円(約10.6%) | 48万5,000円(約9.7%) |
| 1,000万円 | 231万円(約23.1%) | 177万円(約17.7%) |
| 2,000万円 | 695万円(約34.8%) | 585万5,000円(約29.3%) |
| 3,000万円 | 1,195万円(約39.8%) | 1,035万5,000円(約34.5%) |
| 5,000万円 | 2,289万5,000円(約45.8%) | 2,049万5,000円(約41.0%) |
※ 概算。暦年課税・基礎控除110万円のみを反映。相続時精算課税や各種非課税特例は含みません。
贈与税のしくみ(暦年課税)
贈与税は、個人から財産をもらったときにかかる税金です。もっとも基本的な「暦年課税」では、1月1日から12月31日までの1年間に受け取った財産の合計から、誰でも使える基礎控除110万円を引いた金額に課税されます。
引いた後の金額(基礎控除後の課税価格)が大きいほど税率が高くなる超過累進課税で、 計算は「課税価格 × 税率 − 控除額」という速算表の形にまとめられています。
一般税率と特例税率
- 特例贈与財産(特例税率):父母・祖父母などの直系尊属から、その年の1月1日時点で18歳以上の子・孫などが受けた贈与。税率がやや低めに設定されています。
- 一般贈与財産(一般税率):上記以外の贈与。兄弟姉妹間、夫婦間、他人からの贈与、 18歳未満の子への贈与などが該当します。
計算の具体例
- 特例贈与で500万円:500万円 − 110万円 = 390万円。390万円は「600万円以下=20%・控除30万円」なので、 390万円 × 20% − 30万円 = 48万円。
- 一般贈与で500万円:500万円 − 110万円 = 390万円。390万円は「400万円以下=20%・控除25万円」なので、 390万円 × 20% − 25万円 = 53万円。
- 110万円以下:基礎控除内なので税額0円・原則申告も不要。
速算表(基礎控除後の課税価格)
特例贈与:200万円以下=10%(控除0)/400万円以下=15%(控除10万円)/600万円以下=20%(控除30万円)/ 1,000万円以下=30%(控除90万円)/1,500万円以下=40%(控除190万円)/3,000万円以下=45%(控除265万円)/ 4,500万円以下=50%(控除415万円)/4,500万円超=55%(控除640万円)。
一般贈与:200万円以下=10%(控除0)/300万円以下=15%(控除10万円)/400万円以下=20%(控除25万円)/ 600万円以下=30%(控除65万円)/1,000万円以下=40%(控除125万円)/1,500万円以下=45%(控除175万円)/ 3,000万円以下=50%(控除250万円)/3,000万円超=55%(控除400万円)。
よくある質問
- 一般贈与と特例贈与の違いは何ですか?
- 特例贈与は、父母・祖父母などの直系尊属から、その年の1月1日時点で18歳以上の子・孫などが受けた贈与で、税率がやや低めの「特例税率」が使えます。一般贈与は、それ以外のすべての贈与(兄弟姉妹・夫婦・他人からの贈与、未成年の子への贈与など)で、「一般税率」が適用されます。同じ贈与額でも、特例贈与のほうが税額は小さくなります。
- 年間110万円までなら贈与税はかからないのですか?
- 暦年課税では、1人がその年(1月1日〜12月31日)に受け取った贈与の合計が基礎控除110万円以下なら、贈与税はかからず原則申告も不要です。複数の人からもらった場合は合計で判定します。ただし相続時精算課税を選んでいる場合や、住宅取得等資金などの特例を使う場合は扱いが変わります。
- 贈与税はどうやって計算しますか?
- 「1年間の贈与額の合計 − 110万円(基礎控除)」で課税価格を出し、その金額に応じた税率を掛けて控除額を引きます(速算表方式)。たとえば特例贈与で500万円を受け取った場合、500万円−110万円=390万円。390万円は『600万円以下=税率20%・控除額30万円』の区分なので、390万円×20%−30万円=48万円が贈与税額です。
- このツールの結果はそのまま申告に使えますか?
- 暦年課税の基本的な税額の目安としてお使いいただけますが、概算です。相続時精算課税、住宅取得等資金・教育資金・結婚子育て資金などの非課税特例、贈与者が複数で種類が混在するケースなどは反映していません。実際の申告・納税は最新の制度と国税庁の速算表を確認し、税理士や税務署にご相談ください。
出典・計算の根拠
- 国税庁 タックスアンサー No.4408「贈与税の計算と税率(暦年課税)」(一般税率・特例税率の速算表、基礎控除110万円)。
- 国税庁 タックスアンサー No.4402「贈与税がかかる場合」(暦年課税の基礎控除・課税の対象)。
- 特例贈与の年齢要件:受贈者がその年の1月1日において18歳以上であること(民法の成年年齢引下げに伴う改正後の基準)。
本ツールは暦年課税の概算です。相続時精算課税、住宅取得等資金・教育資金・結婚子育て資金などの非課税特例、 贈与者が複数で種類が混在するケースは反映していません。具体的な申告・納税は最新の制度と 国税庁の速算表を確認のうえ、税理士・税務署にご相談ください。